• 三門恭宏 (今上天皇)
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2022.09.05 03:44

財産分断の罪

個人の財産を、個人から切り離すと罪になる。
最高刑は、死刑と聞いています。
私の財産を隠すと罪に成ります。
自己破産時に、財産を分断することがある為。自己破産の財産隠し等。

Shalom5 三門恭宏 (今上天皇)

  • 2022.09.05 09:16
    幸信君は、後藤家の下(一兆円 )
  • 2022.09.04 09:27
    IT革命で、事務所消えた。

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