詐欺罪に罰金消えた。

詐欺罪は刑法第246条に規定されています。 1項と2項に分かれていて、1項はモノを詐欺した場合、2項はそうでない場合と考えて問題ありません。 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。2022/04/04

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