嘘は、犯罪
嘘つくと、偽証罪になります。
刑法171条に該当します。
うそをつくことが犯罪になるものとして、「虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)」というものがあります。 端的にお伝えすると、相手に刑事処分を受けさせるために嘘の刑事告訴を行なった場合に成立する罪です。 法定刑は、【3ヶ月以上10年以下の懲役】と、偽証罪と同じです。
詐欺罪
刑法上の詐欺とは、人を欺く行為をして相手方を錯誤に陥らせ、相手方(もしくは第三者)に財産的処分をさせることをいいます。 法定刑は、10年以下の懲役です。 詐欺罪は、刑法246条1項に規定する「1項詐欺罪」と、同条2項に規定する「2項詐欺罪」ないし「詐欺利得罪」に、分けて呼ぶことがあります。
知的財産権は、人の幅広い知的創造活動について、その創作者に独占的に創作を利用する権利などを与えるものですが、そうした権利を無視して無断で創作や商標などを利用し、作成されたものが模倣品・海賊版と言われるものです。 このように模倣品・海賊版を作成する行為、無断で創作や商標などを利用する行為が権利侵害です。
時間も該当します。
財産権の侵害もあります。損害賠償請求出来ます。
財産権
ざいさんけん
私権のうち権利の内容が財産的価値を有するもの。所有権・抵当権などの物権、金銭債権・賃借権などの債権、工業所有権(産業財産権)・著作権などの知的財産権がこれに属する。人の人格的利益(身体・名誉など)を目的とする人格権、特定の身分上の地位に基づいて生ずる身分権(親権など)、団体的法律関係に基づいて生ずる社員権(株主権など)に対する概念である。近代初期においては、財産権(とくに土地所有権)は無制約の絶対的な権利であると考えられ、そうした考えが資本主義経済の発展を支える素地となった。しかし、19世紀後半ごろからは、財産権も公共の福祉のために制限されうるものとされ、今日に至っている。わが国の憲法でも、「財産権は、これを侵してはならない」(29条1項)と定めると同時に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」としている(同条2項)。
不動産侵奪罪(不法占拠)
内容 刑法235条の2の規定において、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると定めている。 未遂も処罰される(刑法243条)。 また、親族間の特例があり、刑の免除や親告罪などが定められている(刑法244条)。
法律・条文: 刑法235条の2
未遂・予備: 未遂罪(243条)
実行の着手: 占有を排除するための行為を開始した時点
法定刑: 10年以下の懲役
住居侵入罪
住居侵入罪は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。 ウィキペディア
保護法益: 住居権(争いあり)
法定刑: 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
客体: 他人の住宅、他人の監守する邸宅、建造物、艦船
既遂時期: 侵入した時点
未遂・予備: 未遂罪(132条)
法律・条文: 刑法130条
結果: 挙動犯、侵害犯
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