罰金生活は、あり得ない。

法律で良く、50万以下の罰金または、1年の懲役刑とありますが、罰金は、3度までです。前科が付かないのは、3度までです。
(刑法と及び小泉進次郎代議士より)

Shalom5 三門恭宏 (今上天皇)

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